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5-4. ベトナム籍 本国書類

ベトナム人の方が日本国籍に帰化する場合に必要な本国書についてご説明いたします。

 

厚生労働省が平成30年(2018年)10月末に発表した「国籍別・在留資格別外国人労働者数」によりますと、日本に在留するベトナム人労働者数は316,840人とのことです。

そのうちの45%にあたる142,883人の方が技能実習生のビザで在留しております。

 

平成31年(2019年)4月より、新たなビザ特定技能も開始されましたので、今後ますます日本に来るベトナム人は増加すると予想されます。

 

毎年9,000以上の外国籍の方が日本国籍を取得(帰化)しておりますが、現在、ベトナム人の帰化率はまだまだ少ないのが現状です。

 

今後は上述の技能実習生、特定技能のビザで在留しているベトナム人の帰化申請が増えることは確実ですので、当事務所では、そのようなベトナム人の方の帰化申請をサポートさせていただきたいと思っております。

 

ベトナム人が帰化申請する際に本国から取り寄せる書類は以下のとおりです。

なお、本国書類には必ず日本語訳の添付も必要となりますのでご注意ください!

翻訳は申請人ご自身でされても構いませんし、忙しくてお時間がない方のために、当コラソン行政書士事務所では提携の翻訳会社にて安価で翻訳オプションをご用意しておりますので、遠慮なくお申し付けください。

 

 

必要書類

備考

1

出生証明書

対象者:本人、兄、姉、弟、妹

2

婚姻証明書

対象者:本人、父母

3

親族関係証明書

父母、兄弟姉妹の身分関係を証する書面

4

申述書

母親が、本人、兄弟姉妹の出生を証明

5

その他

父母の死亡証明書等

該当する場合提出が必要

 

1.出生証明書

帰化申請するご本人の出生証明書だけではなく、兄弟姉妹全ての出生証明書が必要となります。こちらは、それぞれ出生したベトナムの市町村にて発行していただくものです。

 

2.婚姻証明書

ご本人の父母の婚姻を証明する書類となります。また、もし、ご本人も婚姻されている場合は、ご本人の婚姻証明書も必要となります。

 

3.親族関係証明書

こちらは、日本で言う戸籍謄本のような書類を意味します。ご本人、父母、兄弟姉妹の身分関係を纏めた書類です。ベトナムの市町村にて発行していただくことになります。

 

4.申述書

原則は、母親が本人、兄弟姉妹を出産したことについて誓約する書面になります。もし、お母様が亡くなられている場合は、お父様に作成頂くことになります。お父様も亡くなられている場合は、兄弟の一番上の方が、兄弟がいらっしゃらない場合はご本人に作成いただくことになります。

 

5.その他 父母の死亡証明書等

こちらの書類は該当する方のみ提出する書類になります。

 

 

その他の本国書類以外の帰化申請書類については、他の国籍の方々と同じものが必要となります。ただし、(本国の親族を扶養しているケースなど)個人個人によって事情が異なっておりますので、必要書類は人によってそれぞれです。自分が提出しなければならない書類は何なのか不明な方が多く、ご自身で帰化申請をするのは難しいものがあります。

 

せっかく収集し、書類作成をした場合でも、書類が不足していたり、作成した書類に不備があったりと、法務局から連絡があり、再度書類を作り直したり、正しい書類の収集に苦戦するパターンをよくお見かけします。

 

また、注意が必要なのは、上記のように書類の補正や不足分の書類の収集等を行っている間が1か月~2か月のように長くなってしまった場合は、一度提出した給与証明書や住民票であったとしても、申請中に時間を要してしまった場合は、法務局から「最新の給与証明書を再度提出してください」などの指示をうけてしまうことがあります。

 

ですから、正しい書類をスピーディーに収集、作成することは帰化申請にとってとても大切なことなのです。

 

煩雑な書類収集や、書類作成はぜひ帰化申請のプロであるコラソン行政書士事務所にお任せください!みなさまのお悩みに分かりやすくお答えしますので、まずは当事務所にお問い合わせいただけますと幸いです。

一緒に日本国籍を勝ち取りましょう!

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