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18. 在日韓国人_帰化バレたくない方

特別永住者、具体的には在日韓国人の方から、「帰化申請したことを会社にバレないようにしたいのですが可能ですか」というご質問を受けることがありますのでお答えしたいと思います。

こちら、バレずに申請を進めることが可能です。
なぜこのようなご質問を受けるかと言いますと、法務局の「帰化申請のてびき」には、会社員の場合は「在勤及び給与証明書」を提出する必要がある旨記載されており、これを会社に書いてもらうことで帰化申請していることがバレるのです。
普通は見ないフォーマットで、帰化申請の時に使うものなのですぐに分かってしまいます。

「在勤及び給与証明書」とは、雇用している会社側から申請者の勤務期間や給与の金額などを証明してもらう書類となります。申請の前月の1か月間の給与の金額や税金などの内訳を記載するものです。

 

こちらは勤務先で作成して頂くか、あるいは、通常はこのパターンが多いのですが、ご自身で給与明細などから数字を引っ張ってきて書類を作成して、会社で精査してもらい問題無ければ印鑑を押してもらうという方法です。

会社のほうで一から作成するよりもコストがかからないのでご自身で用意される方が多いです。もちろん、帰化申請を行政書士に依頼している方であれば、申請書類の一部ですので行政書士が作成します。

そして、ご自身、あるいは行政書士が作成した書類を会社に渡して、記名・捺印をしてもらう必要があります。
会社によっては、その担当が人事部だったり、経理部だったりと異なっているようです。
また、この書類はご自身の分のみならず、「生計を一にする」つまり一緒に住んでいる配偶者や親族の方で収入がある方の分、全員分用意する必要があるのです。

つまり、この書類を会社に出すと、この人は、あるいは、この方は特別永住者だったんだ、そして、この方あるいは家族の方が帰化するんだな、と、バレることになります。
特別永住者の方、例えば、在日韓国人の方は、日本で生まれ育っていて、日本人と何ら変わりなく過ごしており、できれば自分が在日韓国人であることもバレたくないし、帰化申請していることもバレたくないという方が多くいらっしゃいます。

そういった方のために、先ほどご説明した「在勤及び給与証明書」の代わりに、平成15年(2003年)からは、前月の給与証明書の原本と社員証の原本を法務局の担当官に提示することで「在勤および給与証明書」を提出しなくともよいことになりました。

ですから、法務局の手引きには「在勤および給与証明書」を提出する旨記載されていますが、例外が存在しておりますのでご安心ください。

このように、帰化についてご質問がある方は遠慮なく当コラソン行政書士事務所にお問合せください。些細なことでも結構です。

日本国籍を取得するとメリットが多いので、提出する書類は大量ですが、一緒に国籍取得を勝ち取りましょう!当事務所は申請後、許可が下りるまで全力でサポートさせて頂いております。

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