トップページ > 19. 閉鎖外国人登録原票

19. 閉鎖外国人登録原票

現在 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係で保管している『閉鎖外国人登録原票』についてお話ししたいと思います

 

帰化申請の際、学歴、職歴、住所移転などを記載した「履歴書」なるものも提出する必要があるのですが、お客様の中には転職回数が多かったり、引っ越しが多かったりして、年月日が正確に書けないとおっしゃる方がいらっしゃいます

 

全ての日にちを正確に覚えている方っていないですよね。

 

そんな時、閉鎖外国人登録原票を見たら、これまでのご自身の経歴等が全て記載されているので正確に履歴書が書けるというわけです!

 

ですから、私は帰化申請の際は必ず『閉鎖外国人登録原票の写し』を取り寄せることをおススメしております。今から5年ほど前までは、帰化申請の際、こちらの資料も添付しなければなりませんでした。現在は添付することは不要となっております。

 

閉鎖外国人登録原票の原本は出入国在留管理庁が保管しておりますので、その写しをもらうことになります。請求できるのはご本人または法定代理人のみです。

※委任をうけた代理人等(行政書士等)からの請求はできませんのでご注意ください。

 

請求の方法は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に郵送請求すればOKなのですが、請求してから交付まで2〜3週間くらいかかります。

また、亡くなった方のものを請求される場合は、2ヶ月以上かかる場合もありますので余裕を持って取り寄せることが必要です。

 

ところで、この閉鎖外国人登録原票とは正確には何かと申しますと、平成24年(2012年)7月まで運用されていた外国人登録制度に基づいて登録された外国人情報が記載された書類を指します。

イメージとしては、外国人の戸籍と住民票が合わさったような情報が記載されているものです。

 

平成24年7月の入管法の改正に伴って、外国人登録制度は廃止され、現在は「閉鎖外国人登録原票」として出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係で保管されています。(平成24年7月以降は何も追記されない、閉ざされた登録簿ということで「閉鎖外国人登録原票」と称されています。)

 

 

平成24年7月以降から日本に住まれた外国人の方には外国人登録原票は存在しませんのでご注意ください。(改正後は、日本人同様、住民基本台帳法が適用されておりますので住民票等で確認頂くことになります。)

 

閉鎖外国人登録原票には、以下の内容が記載されています。

 

(1)氏名

(2)性別

(3)生年月日

(4)国籍

(5)職業

(6)旅券番号

(7)旅券発行年月日

(8)登録の年月日

(9)登録番号

(10)上陸許可年月日

(11)在留の資格

(12)在留期間

(13)出生

(14)国籍の属する国における住所又は居所

(15)居住地

(16)世帯主の氏名

(17)世帯主との続柄

(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地

(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)

(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)

(21)署名

(22)写真

(23)変更登録の内容

(24)訂正事項

 

以下、見本となります↓

※急ぎのお問い合わせに関しては
お電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます

無料相談受付中

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて