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4. 帰化要件(簡易帰化)
4.帰化要件(簡易帰化・大帰化)
簡易帰化について
簡易帰化とは、在日韓国人や朝鮮人等の特別永住者の方や、日本人の配偶者や子供等、なんらかの意味で日本国と密接な関係があり、一定の条件を満たす場合、普通帰化よりも要件が緩和される申請をいいます。ただし、帰化の要件が緩和されるだけで、普通帰化より提出する書類が少なくなるという意味ではありませんのでご注意ください。
以下の1~4のケースに当てはまる場合、簡易帰化申請が可能となります。
その1
以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住していない場合であっても帰化申請することができます。
①日本人であった者の子で、引き続き3年以上日本に居住していること(養子を除く)
たとえば、かつては日本人だったが、その後、外国で帰化した者の子どもなどがこれに該当します。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に居住していること
日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人の方がこのケースに該当する場合が多くあります。
③日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
その2
以下にあてはまる場合、住所要件の内の就労要件が緩和され、3年以上就労していない場合であっても、帰化申請することができます。
①引き続き10年以上日本に居住しており、1年以上就労経験があること
これは、在日韓国人、在日朝鮮人、何らかのビザで日本に滞在している外国人の多くにあてはまると思われます。
その3
以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ20歳に達していない場合であっても帰化申請することができます。
①日本人の配偶者で、結婚の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に居住していること
たとえば、海外で結婚し、そのまま海外で3年以上生活した後に来日し、現在継続して日本に1年以上住んでいる方が該当します。
②日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に居住しており、かつ、現在も日本に居住していること
日本に3年以上住んでいる外国人の場合、日本人と結婚した時点でこの要件を満たすことになります。
その4
以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本居住しておらず、20歳に達しておらず、かつ、帰化申請者自身や家族の力で生活することができない場合であっても、帰化申請することができます。
①日本人の子であって、日本に居住していること(養子を除く)
この場合、父母のどちらかが日本人であればよく、両親ともに日本人である必要はありません。(また、実親と同時に帰化申請する場合は、実親の帰化が許可されれば、その子は日本人の子になりますので、その子の日本居住期間は問われなくなります。)
②日本人の養子で、引き続き1年以上日本に居住しており、かつ、縁組の際に本国法で未成年であったこと
③日本国籍を失った者で、日本に居住していること(日本に帰化した後に一定の事由で日本の国籍を喪失した者を除く)
こちらは、かつては日本人だった者(現在は外国籍の者)が、帰化によって再び日本の国籍を取得する場合を指します。(国籍の回復、再帰化)
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しておらず、出生の時から引き続き3年以上日本に居住していること
上記、1~4のケースに該当する場合は、それぞれ住所要件や能力要件等の該当部分が緩和されますので、その他の素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係等の要件を満たすことで帰化申請が可能となります。
簡易帰化の緩和要件をまとめると以下のようになります。
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緩和される 要件 |
簡易帰化要件 |
その1 |
住所要件 |
①日本人だった者の子で、3年以上日本に住んでいる方 |
②日本で生まれた者で、3年以上日本に住んでいる方 |
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③日本で生まれた者で、実の父か母が日本で生まれた方 |
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その2 |
住所要件のうちの就労要件 |
①10年以上日本に住んでおり、かつ、1年以上就労経験がある方 |
その3 |
住所要件 能力要件 |
①日本人の配偶者で、結婚の日から3年を経過しており、かつ、1年以上日本に住んでいる方 |
②日本人の配偶者で、3年以上日本に住んでおり、かつ、現在も日本に居住している方 |
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その4 |
住所要件 能力要件 生計要件 |
①日本人の子であって、日本に住んでいる方(養子を除く) |
②日本人の養子(養子縁組の時にその国の法律で未成年)で、1年以上日本に住んでいる方 |
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③日本国籍を失っているが、日本に住んでいる方(日本に帰化した後に日本の国籍を喪失した方を除く) |
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④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を持っておらず、出生の時から3年以上日本に住んでいる方 |
大帰化について
大帰化とは、日本に特別の功労があった外国人に対して認められるもので、特に要件があるわけではありません。
根拠条文は、国籍法第9条「日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる」です。
つまり、法務大臣が、特別の功労のある外国人の帰化を認めたい旨を国会に提案し、国会が承認すると大帰化が認められるということです。
ただし、2019年現在において、大帰化が認められた事例は一つもありません。
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