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13. 申請後に渡航する場合

帰化申請の書類を無事に法務局で受け付けてもらったからといって安心してはいけません。

 

追加の書類を求められることもありますし、書類提出してから3~4か月後には面接があります。

 

帰化申請書類を受付けてもらった際に、審査官からも説明がありますが、帰化申請書類に変更事項が生じた場合には必ず法務局に連絡するよう言われます。

また、申請後、許可が下りるまでの期間に海外に行く場合は、必ず法務局の担当官に連絡を入れる必要があります。

なぜ、書類受付後に海外に行くのに法務局に連絡を入れる必要があるかと言いますと、特に注意が必要なのは、帰化の許可が下りる直前辺りです。

 

もし、法務局に連絡を入れないまま海外に行ってしまい、法務局がその間に許可を出してしまったら、例えば出国の時は中国人の方であれば、帰国の時は日本人になっていることになります。

これはパスポートの情報が異なっていることになるため、旅券法違反となります。

 

法務局から、帰化の許可が下りたことについて翌日等、直ぐに出入国管理局へ連絡がいくことはないと思いますので、問題なく帰国はできると思いますが、後で発覚した場合に旅券法違反等で検挙される可能性など、色々な問題が発生します。

 

そうは言っても、旅行ではなく、本国のご両親の具合が悪く、すぐに会いに行かないとたいへんなことになるとか、急な出張を命じられたとか、事情は色々あると思います。

法務局でも、海外に行くなとは言っておりません。そして、海外に行くこと自体に関しては帰化の審査に悪い影響も与えません。

 

国籍の問題がありますので、海外に行く前、航空券を予約する前に法務局に連絡さえすればいいのです。

そして、忘れてはいけないのが、日本に戻ってきてからも必ず法務局に連絡することが必要です。出国前に帰国予定日は伝えるものの、本当に戻ったかどうか連絡を入れる必要があるのです。

 

本来、法務局の予定で、申請者が渡航している期間内に帰化の許可を出そうとしていた場合は、法務局の方では、許可を出すタイミングをずらしてくれます。

きちんと帰国してから出してくれることになります。

 

ですから、海外に行くこと自体は審査に何ら影響しませんので、とにかく航空券を買う前に法務局に連絡することだけは忘れないようお願い致します。

 

ちなみに、帰化の許可が下りる1ヶ月~2ヶ月くらい前に、申請書に記載のご本人の携帯電話に「住所移転の予定や、海外に行く予定など、なにか変わったことはありませんか?」という連絡が入ります。

これには2つ理由があって、一つは、ご本人が日本にいるかどうかの所在確認と、海外にいないのであれば許可を出すタイミングをずらす必要が無いと判断するための確認のためです。

帰化書類を提出した後、許可が下りるまで、何か月もありますので、その間、変更事項が生じてしまったり、海外に行かないといけない事情が発生することはあると思います。

 

それを法務局に言ったら悪い影響を与えるのかと心配して連絡をしないことが一番悪影響を与えます。

変更の内容によっては、例えば、転職をした場合等は、審査が長引き、また、転職先の状況によって悪影響を与える場合もありますが連絡しないことは厳禁です。それこそ悪影響を与えますので絶対に連絡するようにしましょう。

 

帰化に関するお悩み、ご相談は当事務所コラソン行政書士事務所にご連絡ください。初回60分は無料でご相談させて頂きます。

 

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