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5-2. 韓国籍 本国書類

韓国人の方が帰化申請する際に必要となる「本国書類についてご紹介したいと思います。

 

通常、外国人が自分の国の書類を取得するには、自国の公的機関に請求する必要がありますが、韓国だけは日本の韓国大使館、領事館で取得できます!

 

日本に住んでいる方たちにとってはとてもありがたいことですよね。

いちいち本国に問い合わせをしたり、本国の家族の方に代わりに取得してもらう必要が無いわけですから。

 

東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城を管轄するのは、東京の麻布にある駐日本国大韓民国大使館ですので、麻布で取得することができます。

 

窓口で直接取得する場合は以下の書類が必要となります。

 

※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

-申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本

‐申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

韓国では、2008年1月1日〜「家族関係登録簿に関する法律」が施行され、それまでの「戸籍制度」は廃止されました。

ですから、現在、「戸籍謄本」は取得できませんのでご注意ください

2008年1月1日以前の戸籍は「除籍謄本」として保存されています。

現在取得できる証明書は以下の5種類となっております。

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・親養子入養関係証明書

 

上記で証明できるのは2008年1月1日以降の事項となります。 2008年1月1日以前の事項については「除籍謄本」を取得して証明することになります。

 

実際に帰化申請に必要な書類とは何なのでしょうか?

帰化申請では、帰化申請されるご本人の出生から現在までをつなげる本国書類が必要となります。

例えば、1980年生まれの韓国人の方であれば、1980年から2008年までは「除籍謄本」を取得し、2008年から現在は、「基本証明書」、「家族関係証明書」、「婚姻関係証明書」、「入養関係証明書」、「親養子入養関係証明書」の5種類を取得することになります。(結婚されていない方、養子ではない方については、上記書類のうち取得が不要なものがあります。)

 

上記を全てつなげ、ご本人の出生から現在までの事実を途切れないようにしなければならないわけです。

さらに、ご本人のお母さんの書類も必要となります。

お母さんの場合は、出産可能年齢から現在まで「除籍謄本」、「家族関係証明書」、「婚姻関係証明書」の3点です。

続いて、お父さんについては、直近の「除籍謄本」、「家族関係証明書」、「婚姻関係証明書」の3点です。 

そして、取得した本国書類には、日本語訳が必要となります。翻訳作業は誰が行なってもよいため、ご本人が翻訳してもいいのですが、膨大な書類の量に参ってしまい、または、在日韓国人の方は特別永住者だったりする場合もあるため、そもそも韓国語が分からないという方も多くいらっしゃいます。

 

特にお母さんの除籍謄本についてですが、かなり古いものが多いため、手書きの韓国語書類だったりします。これは翻訳するのにとても苦労します。

翻訳会社に依頼すると、10万円以上になることも多いです。

当コラソン行政書士事務所では、提携の訳者がおりますので費用を抑えて翻訳することが可能です。

 

また、本国書類はただ取ればよいというわけではなく翻訳した書類を、出生から現在までの事項を漏れなくつなげるという作業に苦労するのです。つながっていない箇所があれば、再度大使館で取得する必要が生じます。

 

ご自身で帰化申請をやろうとした方の中で、こういった煩わしい作業が嫌になり、書類作成が思うように進まないという方も多くいらっしゃいます。

 

煩雑な作業は行政書士などのプロにお任せするのが安心ですし、ご自身で作業するよりもスピードが違いますので、ぜひご利用されることをおすすめいたします

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