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3. 帰化要件(普通帰化)

3.帰化要件(普通帰化)

 

普通帰化が認められるためには、国籍法第5条に規定されている要件を満たす必要があります。ただし、規定の要件を満たす場合であっても、法務局の内規や裁量があるため、帰化申請できるかどうかは容易には判断できません。帰化申請については一人ひとりの状況に応じて事前に十分に検討する必要があります。

 

まずは一般的な帰化要件を見ていきましょう。以下の①~⑦を全て満たすことが要件となります。

 

①居住要件(国籍法第5条第1項第1号)

引き続き5年以上日本に住所を有すること

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上なく、また年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。

上記の日数を超えて日本を離れていた場合は「引き続き」とは認められず、在留期間の中断とみなされます。

 

また、5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。

 

 

②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)

18歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること

日本では、成人年齢は18歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。

 

 

③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であること

年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。

また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。

 

 

④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。

以前は年収の目安がありませんでした。よって、収入が低くとも許可が出るケースも多くありました。

しかし、これも2022年から内部の運用が厳しくなり、年収の目安が一家で300万円以上ないと生計が安定していると認めてもらいにくくなりました。

収入から家賃、光熱費、食費等々差し引いたうえで、安定的に収支が成り立つレベルとしては300万円以上ということのようです。もちろん、このような内部運用規定は公開されておりません。弊所では毎月お客様の法務局同行を続けていることから最新情報を入手するようにしております。

さらに、同居の扶養家族が多くなればこの年収基準は高くなります。これは全国的に同じ基準で運用されていますので法務局によって差異はございません。

 

⑤喪失条件(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)

現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。

 

 

⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号)

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。

 

 

⑦日本語能力

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。

帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。

帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。

 

以上7つが通常の帰化要件となります。

 

以下に普通帰化の要件をまとめてみましたのでご参照ください。

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