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4-2. 日本人の子→帰化
日本人の子が帰化申請する場合
父親または母親が日本人の子が帰化申請をする場合は、普通帰化で帰化される外国人の方よりも要件が緩和されます。
国籍法第6条が該当するのは「日本人であった者の子ども」であり、国籍法第8条に該当するのは「日本人の子ども」です。
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国籍法第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
[解釈]
一:「日本国民であった者」とは、外国の国籍を取得する等により日本国籍を失った方を指します。例えば、親が外国籍へ帰化して日本国籍を失った場合でも、その子どもが日本に在留して日本へ帰化することを望む場合は居住期間の要件も短くなり、「住所」でなくとも「居所」でもよいということです。
※「居所」とは、住所と同様に、その人の生活の中心となる場所を指します。住所ほど確定的に生活の本拠となるほどの関係まで至らないものの、多少の期間継続して居住する場所のことをいいます。
二:ご自身の出生は日本である、または父親や母親が日本で生まれた場合、(例えばその後海外で生活している場合)、ご自身が来日し、そのまま継続して3年以上日本に住んだ場合が該当します。
三:住所はなくとも、「居所」としては継続して10年以上日本にいる場合は帰化申請できることになります。ただし、申請時点では「住所」を有していることが必要ですのでご注意ください。
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国籍法第6条に該当する方は、普通帰化の要件のうち「居住要件」が緩和されます。
1.居住要件
以下①~③のいずれかに該当する場合は居住要件を満たすことになります。
①日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き十年以上日本に居所を有する者
2.能力要件
こちらは普通帰化同様の要件であり、20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していることが求められます。
日本では、成人年齢は20歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。
3.素行要件
素行が善良であること。
こちらも普通帰化の要件同様、年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。
また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。
4.生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。
ただし、永住申請と違い、年収要件はございませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たすことになります。目安としては、手取りで月収18万円程度で要件を満たすと考えられます。
5.喪失条件
現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。
日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
6.思想要件
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。
7.日本語能力
国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。
帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。
帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。
続いて、国籍法第8条に該当する方についてご説明いたします。
国籍法第8条に該当する場合は、普通帰化の要件のうち、「居住要件」、「能力要件」、「生計要件」が緩和、免除されます。
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国籍法第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
[解釈]
上記一から四のいずれかに該当する方は、帰化要件のうち、以下3つについては普通帰化の要件が緩和または免除されることになります。
・普通帰化では、住所要件は「引き続き5年以上日本に住所を有する」とされています。
・普通帰化では、能力要件は「20歳以上で本国法によつて行為能力を有する」とされています。
・普通帰化では、生計要件は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる」とされています。
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1.居住要件
以下①~④のいずれかに該当すれば居住要件を満たすことになります。
①日本人の子で日本に住所を有する方
②日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法(その方の国の法律)により未成年であつた方
③日本の国籍を失つた方で日本に住所を有する方
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
2.能力要件
普通帰化では、20歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有することが求められます。これは、帰化申請は20歳以上になって、成人した後にご自身の意思で帰化することを原則としているからです。
「本国法」と記載があるのは、国によって成人年齢は異なりますので(ex. 韓国では19歳)、「本国法によって」という表現になっています。日本と母国の両国で成人になってからしか単独で帰化申請できないということです。
ただし、親が日本人、または、家族一緒に帰化申請する場合は、緩和要件の定めがあり、日本人の子は20歳未満でも帰化申請できます。親が既に日本に帰化していれば、その子供は日本人の子になりますのでこの要件を満たします。
また、親と一緒に帰化申請する場合、親が許可されるのであれば、上記同様、日本人の子と扱われますので、20歳未満でも帰化申請できるのです。
養子の場合は少し条件が加わります。親が帰化すれば、その子供は日本人の養子となり、「引き続き1年以上日本に住所を有していること」および、「養子縁組時、本国法で未成年だったこと」の要件を満たしている場合は帰化申請OKとなります。
3.素行要件
素行が善良であること。
こちらは上記の国籍法第5条同様、要件を満たしている必要があります。
4.生計要件
普通帰化で要件とされる「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」は、国籍法第8条の頭書の「その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」として、生計要件は免除されております。
5.喪失条件
現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。
日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
6.思想要件
上記、国籍法第5条に該当する方同様、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」が要件とされています。
7.日本語能力
国籍法からの要件ではありませんが、普通帰化同様、日本語の能力が求められます。
帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。
帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。
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