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16. 帰化後の氏名

帰化後の氏名はいつまでに決めないといけないのでしょうか?

帰化後の氏名については、帰化許可申請書に「帰化後の氏名」という欄があり、申請時には氏名を決め、記入する必要があります。

では、どのような使命にする必要があるのでしょうか。

動画でもご説明しておりますのでご参照ください。

法務省から発行されている「帰化許可申請のてびき」には、以下の通り記載されております。

 

『帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、あらかじめ記載していただくものです。いずれも自由に定めることができますが、次の点に注意してください。

・帰化後の本籍は、島の地番あるいは住居表示が使用できます。ただし、住居表示番号の場合は「〇丁目〇番」(※〇号は記載できません)と記載してください。

 なお、実在しない町名、地番等は使用できませんので、分からない場合は、本籍としたい市区町村に確認してください。

・帰化後の氏名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ以外は使用できません(帰化許可後の変更は原則として認められません。)。

・夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合、帰化後の氏名について夫または妻いずれの氏によるかを( )内に明記してください。』

 

つまり、常用漢字と認められた人名漢字、ひらがな、カタカナであれば自由に氏名を決定することができるということになります。常用漢字ですから、中国の繁体字や簡体字での登録は不可となります。また、アルファベットでの登録もできないということです。

 

氏名は上記のルールに従えば自由に行うことはできますが、独身の時はよくとも、例えば、元中国籍の方が中国籍の時の苗字で帰化し、その後結婚し、お子さんができた際、そのお子さんが幼稚園で「あなたは日本人なの?」と聞かれたり、周りから変な目で見られたりという話はよく聞きます。その時になって、もっと日本風の苗字を付ければよかったという方の話をよく聞いたことがあります。そのような差別は絶対にあってはならないのですが、いまだに日本では偏見が蔓延っています。

 

また、帰化とは日本人になるということですから、一旦帰化許可申請で許可された氏名については、日本人同様、簡単には変更できなくなります。変更する場合は家庭裁判所に変更許可の申立てを行う必要があります。

ですから、帰化許可申請時に記入する氏名については慎重に検討することをおすすめします。

 

その他氏名を決定する際に注意しておきたいことを2点お話ししたいと思います。

 

1.同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできない

同じ戸籍に入っている親、兄弟姉妹間で同じ漢字の名前をつけることはできません。例えば、母子が同じタイミングで帰化申請する場合、母親が「悠(はるか)」で、子が「悠(ゆう)」など、読み方が異なっていても申請不可となります。

ただし、同じ漢字でなければ読み方が同じものは問題ありませんので、母親が「美紀(みき)」で、子が「幹(みき)」であれば漢字が異なっておりますので申請可能となります。

また、同一戸籍内の者と同一の漢字がつけれないので、先に母親が帰化申請を行い、子が成人後に別の戸籍をつくって母親と同じ漢字で名をつけることは可能となります。

 

2.夫婦で同時に帰化申請し、その後離婚した場合の氏について

外国籍の夫婦が日本で帰化の同時申請を行う場合、夫または妻の戸籍が新たに作られ、相手方はその戸籍に入る形で帰化の許可が下ります。

その後、その夫婦が離婚した場合は、一方が当該戸籍から独立し、新たな戸籍をつくることになります。その場合、新たな戸籍に移った夫または妻はどのような苗字になるのでしょうか?

日本の法律上は、離婚した場合は、旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に届け出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用することが(婚氏継承)できることになっています。

元外国籍の方には旧姓(婚姻前の日本での戸籍)がありませんので、好きな氏をつけることができることになります。

 

上記のルールを守り、申請前に氏名をご検討ください。

もし、不安なこと、分からないことがありましたら、帰化専門の当事務所にご相談ください。帰化申請の経験豊富な行政書士がお悩みにお応えいたします。

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