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17. 帰化後の手続 パスポート

7.帰化後の手続き

 

無事に帰化申請が許可され、念願の日本国籍を取得した後も、それで全てが完了したわけではなく、各種手続きが必要になります。

帰化申請が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。身分証明書は、官報で帰化の告示がされた後1週間ほどで法務局から直接申請者ご本人に連絡が入りますので、受け取りに行って頂くことになります。身分証明書は2部構成になっており、帰化した旨の記載と、簡易的な戸籍謄本のような形式に帰化後の氏名等が記載されております。

実際に受け取るのは、この身分証明書と帰化届になります。

当事務所では、お客様が身分証明書と帰化届を受け取った後(帰化申請許可後)の手続きについてもサポート可能です。

 

日本国籍を取得した後に速やかにすべきことは以下のとおりです。

以下2つの手続きは必ずしなければならない事になります。

 

■帰化届の提出(帰化の日から1か月以内)

帰化申請時に本籍地に定めた市区町村長に、身分証明書と帰化届を提出しなければなりません。こちらを提出することで晴れて日本の戸籍が作られることになります。

※必ず「本籍地」の市区町村長に提出してください。現在住んでいる市区町村長は受け付け不可ですのでご注意ください。

 

■在留カードまたは特別永住者証明書の返納(帰化の日から14日以内)

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参するか、または、「在留カード等の返納について」と、「返納理由を証する文書」を添付した上で下記の返納先に送付して返納しなければなりません。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。

(送付による場合の返納先)

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて

※封筒の表に「在留カード等返納」と表記する必要があります。

 

 

その他、国籍離脱の手続きをする必要があります。(必要な方のみ)

帰化前の国籍にもよりますが、国籍離脱の手続きをしなければなりません。

多くの国は外国籍に帰化すると当然に国籍が喪失されるため問題は生じないのですが、中には帰化後でなければ喪失を認めない国があり、韓国のように、帰化後に別途、届出をする必要がある国もあります。

このように、国籍によって対応が異なりますので、手続きの有無等については、各国の大使館、領事館に確認することをおすすめします。

 

なお、上述の帰化届をすることで日本の戸籍が作られますので、本籍地と現在お住いの住所地が一緒であれば、国民健康保険、マイナンバーの氏名変更も同時にできます。ただし、地域によって異なりますので確認が必要です。

※国民健康保険ではなく、社会保険の場合は、現在勤務中の会社に依頼する必要がありますので市区町村の役場では手続きができません。

 

 

以下に、帰化届提出後、戸籍が編製された後に必要と思われる主な手続きを列挙させていただきます。

 

 

書類名

内容

1.

運転免許証の名義・本籍地

本籍地が記載された住民票を取得し、運転免許センター、最寄りの警察署にて手続きを行ってください。(免許証の裏面に帰化した事実について記載がされます。)

2.

銀行口座の名義

変更手続きには戸籍謄本が必要となります。

3.

健康保険、年金の名義

社会保険の方は勤務中の会社に依頼してください。国民健康保険・国民年金の方は市区町村役場で手続きください。

4.

支払関係の名義変更

賃貸借契約、水道光熱費、携帯電話、クレジットカード等

(それぞれ取引先の会社窓口で手続きのお問合せをしてください。)

5.

日本のパスポートの申請

申請には以下の書類が必要となります。

・一般旅券発給申請書(外務省のHPでダウンロード可能です。)

・戸籍謄本または戸籍抄本 原本1通

・住民票の写し 1通

・パスポート用の写真 1枚(4.5cm×3.5cm)

・本人確認書類(運転免許証等)

 

その他、人によっては印鑑登録を行う方や、会社役員の変更登記を行う方など、上記に列挙した以外でも手続きが必要な場合があります。

まだまだやることがあって、意外と面倒だと感じることと思います。

帰化申請から帰化申請許可後の手続きを一連の手続きと捉え、早期に済ませてしまうのがコツではないでしょうか。

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