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4-4. 特別永住者→帰化

「特別永住者」からの帰化申請

 

まず初めに、特別永住者についてご説明したいと思います。

 

特別永住者は、1991年(平成3年)11月1日施行の『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』に定められた在留資格を有する方を指します。

 

第二次世界大戦中、日本の占領下で日本国民とされた朝鮮人、韓国人、台湾人の人は、戦後1952年のサンフランシスコ平和条約締結により、日本国籍を離脱しました。(朝鮮半島や台湾が日本の領土ではなくなったため。)

 

そういった日本国籍を離脱した朝鮮人、韓国人、台湾人とその方たちの子孫について永住を許可したのが『特別永住権』なのです。ですから、「永住者」とは異なった資格で日本に在留しており、特別永住者には「特別永住者証明書」が発行されますが、永住者が携帯する在留カードと違い、携帯義務もございません。

 

 

帰化申請について

 

日本生まれの特別永住者の方が帰化申請した場合、重い罪を犯したことがある等、特別なことがない限り許可される可能性が高いです。

 

ただし、帰化要件は緩和されていますが、帰化申請の事務手続き書類が緩和されるわけではございませんので注意が必要です。むしろ、日本に住んでいる期間が長いため、収集する書類が多くなる場合があります。

 

収集する書類は多いですが、帰化申請書も正しく作り、それが受付けられれば許可が出る可能性は高いです。

 

特別永住者の帰化要件

 

1.居住要件

以下の①または②に該当すれば、普通帰化の要件のである、引き続き5年以上日本に住んでいなくとも要件を満たすことになります。

 

①日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

 

②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

 

上記に該当する場合は、引き続き3年以上日本に住んでいることで要件を満たすことになります。

 

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が連続して90日以上なく、また、年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。

 

 

2.能力要件

20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること。

 

日本では、成人年齢は20歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。

 

ただし、例外があり、未成年の子であったとしても、両親と一緒に帰化申請を行う場合や、両親のうち父または母(一方)が日本国籍である場合には未成年であっても帰化申請を行うことが可能となります。

 

つまり、特別永住者の両親と同時に帰化申請をする場合や、既に特別永住者の父または母が日本に帰化している場合は未成年の子ども(単独)でも帰化できるということになります。

 

 

3.素行要件

素行が善良であること。

 

こちらの要件は特別永住者の方であっても緩和されません。

年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。

 

審査では、過去5年分の交通違反が対象とされます。申請の際は、自動車安全運転センターが発行する過去5年分の運転記録証明書を提出します。過去5年間に4回程度の軽い違反(スピード違反、駐車違反等)であれば基本的には問題となることはありません。

 

ただし、1回でも飲酒運転などの重い違反がある場合は申請が難しいことになります。

 

また、注意が必要なのが、自己破産をされたことがある方のケースです。

特別永住者の方は生まれも育ちも日本という場合が多いため、クレジットカードで支払いをし、住宅ローンや自動車ローンを組んで普通に生活を行っている方が多いため、日本人同様に自己破産をされる方が多いのが現状です。

 

自己破産をされた方が帰化申請する場合は、復権してから7年経過している必要がありますのでご注意ください。

 

 

④生計要件

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

こちらは普通帰化の要件同様となります。

ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。

 

ただし、永住申請と違い、年収要件はございませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たすことになります。目安としては、手取りで月収18万円程度で要件を満たすと考えられます。

 

 

⑤喪失条件

現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。

 

日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。

こちらに関しては特別永住者の方については問題ないと思われます。

 

 

⑥思想要件

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

こちらも普通帰化の要件同様ですが、日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。

 

 

⑦日本語能力

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。

 

帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。

 

帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。

 

特別永住者の方は生まれも育ちも日本という場合が多いため、こちらは問題なくクリアできているでしょう。

 

 

特別永住者の方の場合は日本で暮らしてきた年月が長いため、提出書類が多い場合があり、また、翻訳しなければならない書類も膨大になります。

 

自分の必要書類が何なのか分からずにお困りの方は、まずは専門家である行政書士に相談されることをおススメします。

ひとりひとりに適した必要書類をご説明させていただきます。

 

当事務所では、特別永住者の方の帰化申請を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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