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2-1. 許可までにかかる期間

帰化の許可には時間がかかります。

その話は何となくイメージできるかと思いますが、では具体的にどのくらいの期間を要するのでしょうか?

 

 

まずは、帰化申請に関しては、時間軸を2つに分けてご説明させて頂きます。

1つめの時間軸は、「申請着手」から「法務局に申請するまで」の期間です。

そして2つ目の時間軸は、法務局で「申請書受け」てもらってから「許可が下りるまで」の期間です。

 

なぜこの2つに分けるかと言いますと、着手から法務局での申請書受付までは、申請者が役所などで書類を収集したり、行政書士が書類を作成したりする能動的な期間となり、この期間は、申請者が早く書類を収集すれば1か月で済むパターンもあり、ゆっくり収集すれば3か月でも半年でもかかるため、申請者個人の状況によります。

行政書士を使わずにご自身で書類収集と申請書作成をすると、期限が決まってないので半年かかる方もいらっしゃり、また、半年くらいかけてゆっくりやっていると途中でめんどくさくなって諦めてしまうパターンも多いです。ご自身でやるにしても、期限を決めて早期に申請書を提出してしまうことをおススメします。

 

この「申請までの期間」は、行政書士に依頼した場合であったとしても、申請者の協力がなければ完成しません。

本国から取り寄せる書類は行政書士が行うことはできません。お客様の状況は一人一人違っており、一人一人必要書類が違っております。また、お客様の出身国によっても書類が違ってきます。

行政書士は、そのお客様に合った書類の指示をさせて頂くことになりますので、それに従って収集して頂くことになりますし、申請書を書くために必要な情報、たとえば、家族関係のこととか、離婚歴のこととか、過去の駐車違反だとかの交通違反のことなどプライベートな内容にもきちんと答えて頂かなければいけません。

プライベートなことを根掘り葉掘り聞くことで不快に思われるお客様もいらっしゃるかと思いますが、全て帰化申請書類作成に必要な情報となります。早期で書類作成を完成させるためにも、お客様と行政書士が二人三脚となって協力して行動することが必要となります。

二人三脚でうまく書類収集、書類作成が終われば1か月でこの期間を終了させることも可能となりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

ということで、1つ目の時間軸としては、早い人では1か月、ゆっくり進める人は半年など、違いが出てくるということになります。

 

続いて、2つ目の時間軸ですが、「申請書を法務局に提出」して、審査が開始してから「帰化の許可が下りるまで」の期間です。こちらは先ほどの期間と違い、審査官の指示に従うという、受動的な期間となります。

許可が下りるまでに、早い法務局だと約7か月の所もありますし、11か月くらいかかる所もあります。

 

実は、この期間には更に、「申請から面接までの期間」「面接後帰化の許可が下りるまで」の期間の2つに分けられます。

 

面接までの期間は法務局によって違ってきます。

東京だと申請書を受け付けてもらってから3か月くらいで法務局の担当者から電話がかかってきます。

遅いところだと、4~5か月かかるようです。近年は申請の数も多いので、4~5か月かかる法務局もあるため、残念ですが、こちらは待つしかないことになります。

 

ということで、帰化申請書を受け付けてもらってから、帰化の許可がおりるまでにかかる期間は、法務局によりますが、7か月~11か月くらいというところでしょうか。

 

結局、「帰化申請着手」から「帰化許可」までは、トータルだと、早い人だと8か月で終わる人もいれば、1年以上かかる人もいるという回答になります。

 

日本国籍を取得すれば、住宅ローンも組みやすくなりますので、もし、将来的にそのようなことをお考えの方は、住宅ローンを組む1年以上前から帰化申請の準備することをおススメします。

当コラソン行政書士事務所では、帰化に関するご相談を初回無料で行っております。帰化に関する疑問など、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。

帰化の許可が下りるまで、全力でサポートさせていただきます。

※急ぎのお問い合わせに関しては
お電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます

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