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5-1. 中国籍 本国書類

中国人の方が帰化する際に必要となる「本国書類」についてご説明します。

まずは、中国人の方に必要となる書類を列挙させていただきます。ただし、以下はあくまで基本的に必要となる書類です。申請者の親族状況、お仕事内容等によって、必要となる書類は異なります。

ただでさえ書類の数が多いうえに申請者の状況によって追加書類等必要になることがありますので、まずは帰化に特化した当事務所にご相談頂けますと幸いです。お客様に必要な書類を明確にピックアップし、スムーズに帰化申請が許可されるようサポートいたします。

 

◆必要書類一覧

 

【作成が必要な書類】

・帰化許可申請書

・親族の概要を記載した書面

・履歴書

 

【国籍・身分関係を証する書面】

・国籍証明書

・出生公証書

・死亡公証書

・結婚公証書

・離婚公証書

・親族関係公証書及び独生子証明

・パスポートの写し

・戸籍謄本

・住民票の写し

※その他、必須書類ではございませんが、「閉鎖外国人登録原票」および「出入国記録」を取り寄せることを推奨しております。履歴書作成の際、正確な記入ができ、スムーズに書類作成が可能となります。

 

【生計を証する書面】

・生計の概要を記載した書面

・事業の概要を記載した書面(個人事業主、法人の方)

・営業許可証・免許書類の写し

・在勤・給与証明書

・社員証の写し、給与明細書

・在学証明書、成績証明書

 

【(個人の方の場合)納税を証する書面】

・源泉徴収票

・源泉徴収簿の写し及び納付書の写し

・確定申告書の写し

・所得税納税証明書

・個人事業税納税証明書

・消費税納税証明書

・市民税納税(非課税)証明書

 

【(法人の方)納税を証する書面】

・確定申告書の写し

・決算書・貸借対照表の写し

・法人税納税証明書

・法人事業税納税証明書

・源泉徴収簿の写し及び納付書の写し

・法人消費税納税証明書

・法人税納税証明書

 

【その他】

・公的年金に関する書類

・自動車運転免許証の写し

・運転記録証明書

・運転免許経歴証明書

・最終学校の卒業証明書

・土地・建物登記事項証明書

・賃貸借契約書

・居宅付近の略図・勤務先の略図

 

国籍・身分を証する書面につきましては、中国の「公証処」にて取得する必要があります。公証処とは、日本でいう公証役場のような機関です。公証処で取得する書類は以下のとおりです。

 

①出生公証書
日本生まれの方は中国で取得することはできません。日本の市区町村役場で出生届の記載事項証明書を取得することになりますのでご注意ください。

 

②親親族関係公証書及び独生子証明

家族(両親・兄弟姉妹・子)の状況が記載されているものになります。
日本生まれの方は中国で取得することはできません。華僑総会で取得することができます。

 

③結婚公証書 ※結婚している方
中国人同士で結婚しており、日本にある中国大使館で婚姻の手続きした方は中国本土では取得できませんのでご注意ください。中国大使館で取得することができます。
日本人と結婚されている中国人の方で、最初に日本で婚姻の手続きをされた方は中国大使館では取得できません。中国本土で取得することになります。

 

➃離婚公証書 ※離婚された方

 

⑤養子公証書 ※養子縁組された方

 

⑥結婚公証書 ※ご両親の結婚を公証して頂きます

 

⑦離婚公証書 ※ご両親が離婚されている場合はこちらも必要となります

 

⑧死亡公証書 ※ご両親またはお子さんが死亡されている場合はこちらが必要となります

 

その他、注意事項

国籍証明書

こちらの証明書は、必要書類が全て揃った後に取得してください。

国籍証明書は、居住地を管轄する中国大使館に「退出中華人民共和国申請書」を提出して申請します。日本に帰化したら中国籍を退出するという証明書となります。以前は、申請書を申請すると、パスポートが使用できないように処理されましたが(ハサミを入れられてしまいましたが)、現在ではそのような処理はされず、パスポートは有効なままです。

 

 

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