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4-4. 特別永住者_帰化Q&A

在日韓国人(特別永住者) 帰化Q&A

 

在日韓国人(特別永住者)の方から、帰化申請の際によく聞かれる質問がありますので以下にまとめさせていただきます。

帰化をご検討の在日韓国人の方はご参照いただけますと幸いです。

 

Q1:本籍地が不明なため必要書類が取り寄せられないのですが、その場合はどうしたらよろしいのでしょうか?

 

A1:ご自身が日本で生まれた場合、本国の本籍地が不明な方はよくいらっしゃいます。

その中で、朝鮮籍の方(臨時パスポートをお持ちの方)は高確率で本籍地がございません。

 

まず初めにやって頂きたいことは、両親に聞いて頂くことをおススメします。伺って頂くことでかなりの確率で本籍地が判明することがあります。

 

もし、既にご両親がお亡くなりになられているなど、伺うことができない方は、閉鎖外国人登録原票を取り寄せてください。こちらは、平成24年(2012年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、外国人登録法が廃止され、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。

 

この閉鎖外国人登録原票とは、平成24年(2012年)7月まで運用されていた外国人登録制度に基づいて登録された外国人情報が記載された書類です。イメージとしては、外国人の戸籍と住民票が合わさったような情報が記載されているものです。

こちらを取り寄せることで本籍地が判明するケースが大半となっております。

 

たぶんご自身の閉鎖外国人登録原票を取り寄せても本籍地が不明な場合は、亡くなったご両親の閉鎖外国人登録原票を取り寄せることも可能です。

ただし、亡くなった方の閉鎖外国人登録原票の取り寄せには時間がかかることを留意しておきましょう。2か月程度かかることもございます。

 

その他、本籍地の探し方としては、ご自身の出生届、ご両親の出生届、ご両親の婚姻届け証明書を取り寄せることも有効な手段となります。その際には「添付書面もください」と言うことです。添付書面に両親の戸籍謄本がある場合がございます。

 

ただし、色々探したけれども、どうしても本籍地が不明な場合もあるでしょう。その場合には本籍地の証明書類が免除になる場合がございます。免除の場合は通常よりも提出書類が多くなることになりますが、本籍地が不明だからといって帰化申請を諦める必要はございませんので書類作成やその他の書類収集は進めていただいて結構です。

 

 

Q2:勤務している会社では通称名を使用して働いているため、自分が在日韓国人であることを秘密にしています。帰化申請の際、会社から「在籍証明書および給与証明書」を発行してもらう必要があると思いますが、会社の人にバレないように発行してもらうことは可能でしょうか?

 

A2:従来は、会社の上司や経理部等に、帰化申請の目的のために証明書が必要なことを説明し証明書を発行してもらっておりましたが、平成15年(2003年)より、特別永住者の帰化申請に際しては、在籍証明書および給与証明書については、「社員証のコピー」+「給与明細のコピー」で代替可能とする柔軟な措置が取られるようになりました。

ですから、特別永住者の方は「在籍証明書および給与証明書」の書類は必須ではございませんのでご安心ください。

 

 

Q3:韓国の本国書類は、韓国に行って取り寄せないといけないでしょうか?

 

A3:韓国の本国書類に関しては、全て日本にある韓国領事館で取得することが可能です。ですから、韓国に直接ご自身が行って取得することも、また、韓国にいる親せき等に取りに行ってもらうことなども必要ございません。

もし、韓国領事館に直接行くことができない場合は郵送でも取り寄せ可能です。郵送の場合は1か月程度時間を要しますので、お急ぎの場合は直接韓国領事館の窓口で取得することをおススメします。

 

 

Q4:韓国籍の特別永住者ですが、兵役の義務を果たしていません。兵役を終わらせないと日本に帰化できないのでしょうか?

 

A4:特別永住者である以上、韓国の法律で謳われている「外国の永住権を取得している者は徴兵免除」の対象者となりますので、兵役の義務はございませんので日本への帰化申請が可能です。

 

 

Q5:これまで日本にいる間、通称名で生活してきました。(銀行口座も会社の年金手続きも。)帰化申請の際、帰化後の氏名を決めて記載する必要がありますが、別途、通称名も登録することはできますか?

 

A5:日本に在留する外国人は、住民票の登録の際、本名とは別に「通名(通称名)」を登録することができます。

通名は登記などの公的手続の際も有効であり、契約書など民間の法的文書にも使用できます。また、就労の際でも、通名での就業が可能であり、通名による雇用保険や年金の手続きも行えるようになっております。その他、地方公共団体では通名で公務員として職務を行えるようになっております。

しかしながら、こちらは外国人にのみ許された制度ですので、帰化した場合は他の日本人と同様、氏名の他に通称名を登録して、それを公的・私的に使用することはできませんのでご了承ください。

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