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帰化申請に関するQ&A

申請前に関する事項

 

Q1:帰化申請書類はどこに提出すればいいのですか?

帰化申請は、就労系のビザ等のように出入国在留管理庁へ提出するのではなく、申請者の住所地を管轄する帰化事務を扱う法務局又は地方法務局に提出して頂くことになります。

管轄法務局

住所地

東京法務局国籍課

〒102-8225

東京都千代田区九段南1-1-15

九段第2合同庁舎

東京都23区内,大島町,利島村

新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村

八丈町,青ヶ島村,小笠原村

東京法務局八王子支局

〒192-0364

東京都八王子市南大沢2丁目27番地

フレスコ南大沢10・11階

八王子市,日野市,多摩市,稲城市

町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市

東大和市

東京法務局府中支局

TEL:042-335-4753

〒183-0052

東京都府中市新町2丁目44番地

府中市,調布市,小金井市,国分寺市

国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市

小平市,東村山市,西東京市,清瀬市

東久留米市

東京法務局西多摩支局

〒197-0004

東京都福生市南田園3丁目61番地3

福生市,羽村市,あきる野市,青梅市

西多摩郡

 

Q2:申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

法務局へ申請後、半年から1年程度かかります。そもそも申請書受理までに最短で1か月から2か月程度かかりますので、申請には余裕をもって臨んだほうがいいかと思われます。

 

Q3:申請は郵送で行うことができますか?

できません。帰化申請は、郵送では受付しておりませんので、必ず申請者ご本人が自ら法務局に出向き、書面提出を行う必要があります。

ほとんどの法務局において、行政書士が同行した場合、申請者ご本人は簡単な質問と宣誓、受付の署名をするだけで足ります。法務局の受付からの書類に関する質問、説明等は行政書士のほうで行うことができます。

 

Q4:複数県に住んでいる家族が、同時に同一の法務局に一括で申請できますか?

できる場合があります。数名の親族が同時に申請するときには、管轄の法務局が別であっても、申請者の利便性や迅速性を考慮して、相当と認められるときには、受け付けてもらえます。この場合、管轄外の法務局へは受付法務局が書類を送付することで、経由申請されたものとみなされます。

 

Q5:一度不許可になったことがあるのですが、再度申請することは可能ですか?

不許可になった時の事由が解消されている場合は申請可能な場合があります。申請可能かどうかは当事務所に相談して頂くことをおすすめします。

 

Q6:無職ですが、申請は可能でしょうか?

申請者が無職の場合でも、同居する親族に収入があったり、親族から援助を受けているなど、生計要件を満たしていれば帰化申請することは可能です。

ただし、帰化申請できるかどうかはその他の帰化要件も含め、総合的な判断をする必要があります。

 

Q7:帰化申請中に現在保有している就労ビザの期限が到来します。こちらのビザは更新する必要がありますか?

はい、更新が必要になります。帰化申請と就労ビザは別になります。帰化申請の許可が下りるまでは現在お持ちの就労ビザにより日本に滞在することになるため、就労ビザの更新を怠ることはできません。

 

申請後に関する事項

Q8:帰化申請の面接ではどのようなことが聞かれるのでしょうか?

法務局での面接は、申請した書類に関連したことが聞かれます。ですから一人ひとりの状況により質問内容は異なります。しかしながら、帰化の許可・不許可の判断をするために、条件をクリアしているかを見極める面接であることに疑いの余地はありません。

よくある質問事項は以下のようなものが挙げられます。

・これまでの経歴

母国の出生地、経歴、また、日本に入国してからの経歴などが聞かれます。

・家族や親族について

配偶者や子供について、兄弟姉妹の状況や、両親が帰化に賛成か反対かなどが聞かれます。

・違法行為、犯罪歴、その他懸念事項について

交通違反歴や、銀行口座からの多額の出入金の理由等について聞かれることがあるようです。

・仕事に関する事項について

職歴、業務内容、転職の理由、職場の人間関係等について主に聞かれるようです。

・婚姻について

結婚されている方は、配偶者と知り合った時期、場所、きっかけや、配偶者の国籍、仕事内容、給与額など、かなり詳細に聞かれることがあります。

 

Q9.申請書が無事に受け付けられた後は、許可が下りるまでただ待っていればいいのでしょうか?

申請書類が受理されたのち、1か月から3か月経過後、法務局から面接のご連絡があります。通常は申請書に記載した携帯電話番号に連絡が入ります。面接日が決定したら法務局へ面接に出かけないといけませんし、また、その他、人によっては追加書類の提出を求められる場合もございます。ですから、書類を提出したかたと言っても、ただ待っていれば許可が下りるというわけではございませんのでご注意ください。

 

Q10.帰化の許可が下りたら日本のパスポートが自動的にもらえるのでしょうか?

許可が下りた後、本籍地として登録した市区町村長にて戸籍を作成してもらい、戸籍作成ができた後に戸籍謄本や住民票の写し等を持ってパスポートセンターにて申請を行っていただくことでパスポートを取得することができます。許可が下りたら自動的にパスポートももらえるわけではございませんのでご注意ください。

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