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2. 帰化申請の流れ
2.帰化申請の流れ
帰化手続きの流れを下記にまとめております。
当事務所では、お客様のご負担を極力少なくするためのフローを構築しました。
以下ご参照頂き、まずは当事務所へご連絡ください。丁寧なヒアリングを元にお客様一人ひとりに適したアドバイスをさせて頂きます。
1.お問合せ メールまたお電話にて当事務所へお問合せください。 |
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2.ご面談 帰化申請の要件を満たしているかどうか等ご確認させて頂きます。 面談の際、在留カードと新・旧パスポートを全てご持参ください。 |
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3.正式お申込み |
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4.必要書類ご指示 必要書類は個人によって異なりますので、面談でのヒアリングによって必要書類 をピックアップし、ご指示させて致します。 |
正式にお申込み頂いた場合、初回の面談でヒアリングさせて頂いた内容を基にお客様の必要書類を確定、提示させて頂きます。お客様に必要な書類はその方の国籍、家族構成、お仕事内容等により一人ひとり異なります。
初回の面談で「離婚歴はありますか?」、「交通違反はありますか?」、「収入はどのくらいありますか?」など、立ち入った内容を伺わせて頂くことになると思いますが、書類確定のために必要な情報となりますのでご了承くださいませ。
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5.必要書類収集・作成作業 ご自身にて(またはプランによっては行政書士も)必要書類を公的機関等から 収集して頂きます。 また、帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳を行政書士が作成致します。 |
各証明書類には有効期限があり、また、請求してから取得するまでに日数を要するものもあります。取り直しの手間は避けるため、当事務所から効率よく書類を集められるスケジュールをお伝えいたします。
なお、当事務所にて代理取得することも可能ですが、法務省に取得申請する閉鎖外国人登録原票のように、行政書士が代理取得できないものにつきましては、ご自身にて取得して頂くことになります。
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6.本申請前の法務局訪問 本申請を行う前、事前の書類チェックが必須とされている法務局管轄の場合は、 法務局へ連絡し、予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。 (プランによっては行政書士も同行させて頂きます。) ※東京法務局は事前相談不要です。 |
法務局訪問により、書類のチェック、ヒアリングが行われます。
また、状況に応じて、法務局側の裁量でさらなる書類を追加するよう言われることもあります。
追加書類は通常の必要書類一覧には列挙されない書類であることも多く、また、具体的な書類名を言われないことも多々あります。例えば、「ここを証明できるような証拠書類を持ってきてほしい」などのように。
そこで、そのような指示や法務局の方とのやり取りに不安をお持ちの方のために、オプションで行政書士が法務局同行することもできるようになっておりますのでご活用ください。
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7.本申請 |
本申請は申請するご本人が行います。受付の際の注意事項等アドバイスさせていただきます。
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8.法務局での面接 本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、 面接日に法務局を訪問する必要があります。 ※面接でよく聞かれる質問リストをお渡しします。 |
いよいよ面接となります。面接で聞かれる質問は法務局によっても異なりますし、個人の状況によっても異なってきます。
数時間かかったり、2回行われたりする方もいれば、数十分で終了する方もいらっしゃいます。
当事務所では、その方の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
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9.帰化申請許可・不許可の通知 申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がなされます。 |
注1)当事務所へのお申込みから本申請までは早くて1カ月程度要します。(個々人によって状況が異なりますのであくまで目安としてお考え下さい。)
注2)通常、お客様が法務局に直接訪問するのは(本申請と面接の際の)2回です。
※急ぎのお問い合わせに関しては
お電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます