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9. 現在無職の方

最近このようなお問い合わせが増えてきました。

動画を作成しましたので、こちらをご視聴頂けば幸いです。

コロナの影響で会社が解散したり倒産したりいうケースが増えてきたようですね。

帰化の要件はいくつかあるのですが、その中に「生計要件」というものがあります。

こちらは、国籍法5条1項4号に「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と規定されています。

ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立つことが求められています。

毎月の収支がきちんと黒字でなければならないということです。

永住申請と違い、帰化要件には年収要件はございませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たすことになります。目安としては、手取りで月収18万円程度で要件を満たすと考えられます。

 

ですから、現在無職で、不動産収入や同居の家族の稼ぎもなく、毎月入ってくる収入がゼロの方に関しては帰化の生計要件を満たしていないとみなされます。

 

こういった方には、まずは職を見つけて、安定収入があるという実績を作ってください。

弊所では、実績として1年間くらい積むようアドバイスしております。

ただし、こちらは一般的な基準でして、中には例外もあって、半年勤務した実績で帰化の許可が下りたという話も他の行政書士から聞いておりますので、こちらはケースバイケースとなります。

ただ、現在無職の方で帰化の許可が下りた方の話は聞いたことがありません。

 

ご注意いただきたいのは、内定を貰っており、就職が決まっている場合であっても、その会社に無事に入社して、1年間安定した収入があるかどうかの実績を積まないと安定収入があるという証明はできませんので、結局現時点では無職なことには変わりませんので、いくら内定を取っていても帰化の許可が下りるとは考えられません。

 

その他、貯金が多くても少なくても関係ないです。

少ない預貯金でも帰化して例はたくさんあります。大事なことは、安定した仕事に就いて、毎月収入があることなのです。

逆に、毎月の給与がそれほど多くないのに、貯金が5,000万円と記載した方は、出所を怪しまれ、面接の日に通帳を持ってくるよう言われた方もいます。

貯金を多く見せようと、一時的に親族から送金してもらったり、不正なお金を取得していないか調べられることがあるということです。高額の入出金記録は調べられますし、不鮮明なお金の流れがあるとそれこそ素行に問題がありますので帰化要件を満たさないことになりますので、そういった見せ金みたいな行為はやめるようにしましょう。

 

日本国籍を取得したら、今後日本人として生きていくわけですから、65歳まできちんと安定的に収入を獲得できるかどうか審査官にきびしく審査されます。

コロナ禍の中、厳しいとは思いますが、現在無職の方は、就職先を見つけて、1年間同じ職場に勤務して安定収入があるという実績を積みましょう。

または、同居の家族がいらっしゃるのであれば、例えば奥さんも働いているというのであれば、その奥さんが生計要件、家族全員がその稼ぎで毎月収支がプラスの状態なのであれば、これをもって生計要件を満たしているとされますので、そういった方は無職でも帰化申請が可能となります。

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