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14. 帰化申請中の変更事項

帰化申請後、申請内容に変更が生じた場合の手続きについてご説明いたします。

 

帰化申請が無事に受理されたからといって、安心してはいけません。

審査過程で追加書類を求められることもありますし、提出した申請書類に変更が生じた場合は、内容によっては審査に影響を与えることもありますので注意が必要となります。

 

帰化申請が許可されるまで半年から1年を要しますので、その間に以下のような変更が生じた場合は、必ず法務局の担当官に連絡し、変更届を提出してください。(あくまで例示列挙となります。)

変更届の申請書は、申請時に法務局より渡される「帰化申請の手引き」にございます。

 

①海外旅行、出張等で日本からの出国予定が生じた場合

②上記の日本出国後、日本に戻った(再入国した)場合

③引っ越し等による住所移転、または連絡先を変更した場合

④結婚、離婚、出生、養子縁組など、申請した方の身分関係に変更があった場合

⑤交通事故を含め、法律違反をした場合

⑥転職などで勤務先が変わった場合や、職務内容が変わり就労ビザ等に変更が生じた場合

⑦申請書に記載した「帰化後の本籍」や「帰化後の氏名」等を変更しようとする場合

 

上記③、④に該当する方は、ご存じかとは思いますが、まずは、変更の事実があった日から14日以内にお住いの市区町村役所へ届出を行ってください。その後、法務局の担当官に連絡するようにしましょう。例えば結婚をした場合は、法務局に変更届を出した後、担当官から追加資料の提出を求められます。一般的には結婚したことが証明できる書類や住民票など変更のあった部分について確認するための書類などです。

 

ご自身で、不利な変更と判断して、連絡をしないほうがいいのではないかと思い連絡をしない方もたまにいらっしゃいますが、不利と思われる情報でも事実を正確に連絡してください。法務局の審査では全て調査されますので、後で変更届を出さなかったことが発覚して帰化申請が不許可になることだけは絶対に避けましょう。

 

また、変更内容が必ずしも審査に不利に働くわけではありません。

例えば、申請時には無職で親族からの補助で生計を維持するという内容で申請した方が、就職が決まり収入の安定性が確保できたという事情や、転職をしたことで前職よりも年収がアップした場合などです。

 

その他、在留資格の更新についても注意が必要です。

申請してから結果が出るまで長い方では1年近くかかります。申請する際、在留期限が1年以内に到来する方は、申請する前に在留期間更新許可を受けてから帰化申請を行うようお願いいたします。

 

申請中は、まだ外国人の身分ですので、日本国籍を取得したわけではありません。申請期間中に現在のビザが切れてしまうと「不法滞在者」となってしまいますのでご注意ください。

 

ご自身で変更届を出すべきかどうかを判断するのが難しい場合は帰化申請のプロである行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所では、そのようなご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※急ぎのお問い合わせに関しては
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