お知らせ

 

【臨時休業】(2024.2.12)

休業日:2024年2月13日(火)~2024年2月14日(水)

※2024年2月15日(金)10:00より通常営業します。

 身内に不幸があったためお休みさせて頂きます。

 なお、弊所では、電話でのお問い合わせは行っておりませんので、お申込みはwebからお願いいたします。

 https://corazon-law-office.com/kika_form/

 


 

【HPリニューアル!】

帰化だけではなく、その他在留資格(ビザ)についてもお問合せ可能となりました!(2023.8.6)

トップページ下部の「お問合せフォーム」からお気軽にお問合せください。

※電話は原則廃止とさせて頂きました。

https://visa-corazon.com/


【記事掲載】

行政書士でコンサルタントとしても有名な横須賀尚輝さんのメディアに記事掲載頂きました(2023.3.24

これから開業をお考えの士業の方にぜひお読み頂けたら嬉しいです。

私が会社員との兼業時代から継続して地道にやってきた内容をお話しさせて頂きました!

継続さえすれば誰にでもできる再現性の高い内容となっております。

https://crownmedia.jp/gyoseisyoshi/712/


【LEC中野本校で登壇】

開業をお考えの行政書士の方向けに登壇致しました。(2023.2.25

一般社団法人行政書士の学校の代表の石下さんにオファー頂きました。

当日は会場が100人以上の方で満席になるほど大盛況でした。私のこれまでの道のりなどを惜しみなくお話しさせて頂きました。

「もっと山尾さんのお話しの続きが聞きたかったです」というお声を多く頂きありがとうございました。

https://gyo-gaku.com/seminar/kaigyo-dash2023/


【インボイス制度導入】

弊所が適格請求書発行事業者として登録されました!(2023.2.24

弊所とお取引をお考えの企業様、および既存の企業様は仕入税額控除の適用が受けられます。

今後ともお取引の継続のほどよろしくお願いいたします。


登録者数28万人の人気YouTuber "あしや"さんが私のチャンネルに出演してくださいました!(2022.5.18)

日本が大好きなあしやさん。ロシアにいる時から大学で日本語を学んでいたようです。

流暢な日本で、帰化申請を考えたきっかけや、苦労した点などを語ってくださいました。

 

登録者数28万人の人気YouTuber "あしや"さんのチャンネルに出演いたしました!(2022.4.20)

在留資格や帰化について解説しております。

お時間ある方はぜひご視聴くださいませ、

 


 

動画リニューアル!

2022年3月16日、約2年ぶりに「帰化するための7つの条件」をリニューアルしました!

2022年4月1日改正民法施行により成人年齢が18歳に引き下げられることに伴うリニューアルです。2年経って情報量などパワーアップした動画をぜひご覧下さい。

 


 

2021.6.24

昨年2020年8月コロナ禍で帰化申請し、今年2021年3月、めでたく7ヶ月間で許可を頂いたお客様にインタビューさせて頂きました!

帰化をしようと思った理由や、なぜ弊所(コラソン行政書士事務所)を選んで頂いたのか等、ご本人が本音で語ってくださいました。

帰化をお考えの方、ぜひ、ご視聴くださいませ!

ご参考になれたら嬉しいです。

 
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2021.1.1

当コラソン行政書士事務所は新宿区から千代田区に移転いたしました

東京都千代田区飯田橋の駅前に移転しましたので、以前よりもアクセスが良くなりました。

 

飯田橋駅はJRをはじめ、東京メトロ南北線、有楽町線、東西線、大江戸線が走っており、とても便利な所にあります。帰化のご相談をご希望の方は、完全予約制ではありますが、お気軽にお越し頂ければと思っております。

 

また、現在、コロナの影響もありますので、遠方の方はもちろん、都内にお住いの方でもオンラインでの面談を引き続き行っております。オンライン面談ご希望の方はその旨お伝え頂ければ対応させていただきますので遠慮なくお申し付けください。

 

JR飯田橋から徒歩5分の道のりを動画にまとめておりますのでお時間ある方はこちらをご覧になって頂けますと幸いです。

 
女性行政書士 帰化申請サポート@東京」では、「帰化申請サポートをさせていただいております。

帰化申請は、日本国籍を持たない外国人からの意思表示に対し、法務大臣の許可により日本国籍を取得するための申請になります。
申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。日本では、官報の公示日から帰化の効力を生ずるとされており、日本国籍を取得することになります。

 

よく、永住権との違いについてご質問を受けることがありますが、永住権は、外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことを指しますが、帰化は、母国の国籍を喪失させ、日本人として日本に住み続けることを指します!

ですから、帰化した場合は、今まで保有していた在留カードの更新をしなくともよくなりますし、参政権も与えられます。そして、就労の制限もなくなりますので、どんな職業でも就職することができるようになります。また、社会保障サービス等も日本人同様に受けることができるようになります。

 

当事務所は国家資格である行政書士の資格を持ったプロが「帰化申請」を専門に取り扱っておりますので、安心して申請をお任せすることができます。一緒に日本国籍を勝ち取りましょう。

 

帰化の申請手続きについて解説動画(YouTube)

帰化要件(普通帰化) 2022年3月17日動画リニューアルしました!

 

帰化申請フロー

 

帰化申請必要書類

お客様の声

ファン様 (旧国籍:ベトナム共和国) 
取材日:2020年7月29日

江戸川区にお住いのエンジニア、ベトナム出身のファン様は、日本在住8年、就労経験は5年以上あることから、帰化申請を考え、コラソン行政書士事務所に依頼されました。

詳しい取材記事は以下のリンクをご参照ください。

http://corazon-law-office.com/voice-of-customer-1/

 

パク様 (旧国籍:大韓民国) 
取材日:2020年7月29日

足立区にお住いの、パク様は日本の大学を卒業し、ゲーム会社に勤務。過去にオーバーステイ(不法滞在)した経験があったため自分で帰化申請するよりもプロにお任せしたほうがいいと思い、友人の紹介でコラソン行政書士事務所に依頼されました。

詳しい取材記事は以下のリンクをご参照ください。

http://corazon-law-office.com/voice-of-customer_2/

 

T.T.M.S様 女性(旧国籍:ブラジル)

私は日系ブラジル人で、何度も日本とブラジルを行き来しておりました。この10年はずっと日本で暮らしており、この先もブラジルに戻ることはないと思い帰化を考え始めました。でも、あまりに引っ越しや転職が多く、自分で自分の履歴が分からないため、書類作成をどうしようか迷っておりました。帰化申請のための書類は大量だと聞いていたので自分でやる自信がなく困っていました。

そんな時、YouTubeで山尾先生を知り、コラソン行政書士事務所にコンタクトを取りました。先生は、過去の履歴については入管からデータを取り寄せることで書類を作成できることを説明してくれました。説明が丁寧だったので帰化申請サポートを依頼することを決めました。手続きを進めていくうちに「これはどうしたらいいんだろう」という疑問が随時起こってきたのですが、その都度先生に聞きながら進めることができました。先生のレスポンスは早いです!

おかげさまで、大量の書類も無事に揃えることができ、一回で受付まで完了しました。あの時コラソン行政書士事務所の存在を知らなかったら、私は今でも帰化しようかどうしようか一人で迷い続けていたかもしれません。勇気を出して相談してみてよかったです。

許可が下りた時、真っ先に先生に連絡しました。今でもとても感謝しています。ありがとうございました。

 

L.X様 男性(旧国籍:中華人民共和国)

私は、上海の大学を卒業後、日本のIT企業にエンジニアとして就職 しました。

日本に住むうちに、安定して日本に住み続けたいと思うようになり、 就職してから5年経った時、高度専門職の要件を満たしていると思い、 自分で永住権申請手続きを行いましたが、実は要件を満たしておらず、 許可が下りませんでした。

そこで、コラソン行政書士に相談したところ、帰化であれば要件を 満たしているということだったので、また、自分は将来的に研究員として公務員の職に就きたいと思っていたので、帰化申請をすることを決意しました。

働きながらの申請だったので、面倒な日本での公的機関からの書類 収集も全て行政書士がやってくれたので、自分は仕事に集中すること ができ、精神的にとても助かりました。 自分で永住権申請した際は、書類の不備で何度も入管から連絡が来て 煩わしいと思ったのですが、今回は帰化申請のプロにお任せしていた ので、そのような失敗をすることなく許可を待つことができました。

許可が下りて、本当に感謝しています。ありがとうございました。

帰化申請手続きについて

1.お問合せ

  まずは、お電話またはお申込みフォームより当事務所へお問合せください。

2.ご面談

  帰化申請の要件を満たしているかどうか等ご確認させて頂きます。

  面談の際、在留カードと新・旧パスポートを全てご持参ください。

3.正式お申込み

4.必要書類ご指示

  必要書類は個人によって異なりますので、面談でのヒアリングによって必要書類をピックアップし、ご指示させて致します。

5.必要書類収集・作成作業

  ご自身にて(またはプランによっては行政書士も)必要書類を公的機関等から収集して頂きます。

  また、帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳を行政書士が作成致します。

6.本申請前の法務局訪問

  本申請を行う前、事前の書類チェックが必須とされている法務局管轄の場合は、法務局へ連絡し、予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。(プランによっては行政書士も同行させて頂きます。)

7.本申請

8.法務局での面接

  本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。※面接でよく聞かれる質問リストをお渡しします。

9.帰化申請許可・不許可の通知

  申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がなされます。

 

下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。

申請方法が分からない

時間がなくて自分で申請できない

申請に必要な書類が分からない

最短で許可が下りるようにしてもらいたい

失敗したくない

初めてなので不安である

 

帰化について

ポイント①

①居住要件(国籍法第5条第1項第1号)

引き続き5年以上日本に住所を有すること

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上なく、また年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。

上記の日数を超えて日本を離れていた場合は「引き続き」とは認められず、在留期間の中断とみなされます。

また、5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。

 

ポイント②

②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)

18歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること

日本では、成人年齢は18歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。

 

ポイント➂

③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であること

年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。

また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。

 

ポイント④

④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。

永住申請と違い、年収要件はございませんが、近年審査基準が厳しくなってきており、いちおうの目安として、世帯年収で300万円以上ないと生計が安定していると判断してもらいにくくなっております。また、扶養家族4人目以降は上記年収に60~80万円プラスして考えたほうがよろしいかと思います。

 

ポイント⑤

⑤喪失条件(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)

現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。

 

ポイント⑥

⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号)

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。

 

ポイント⑦

⑦日本語能力

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。

帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。

帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。

 

他社との違い

  • 帰化申請に特化したプロフェッショナルが申請をサポート

帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に広く裁量権が認められているため、申請した書類に形式的な不備がない場合であったとしても、必ずしも申請が許可されるとは限りません。

また、法務局に書類が受理された場合であっても、後日、追加書面の指示を受けることもありますし、半年から1年の審査期間の間に、提出済みの書類が古くなったので新しいものを提出するように指示を受けることもあります。

ご自身で申請しても、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求めれたりして面倒になり、途中で申請を諦める方が多々おります。

当事務所は国家資格である行政書士の資格を持ったプロが「帰化申請」を専門に取り扱っておりますので、安心して申請をお任せすることができます。

 

 

  • 女性ならではのきめ細かい対応が可能

当事務所では、帰化申請のプロとしてのアドバイスのみならず、女性の目線からご家族の帰化や帰化後の手続きなど、帰化後も日本人としてスムーズに日本で生活できるようきめ細やかにアドバイスさせて頂いており、とても好評をいただいております。

相談しにくいことでも、親身になって伺わせていただきますのでぜひ何でもご相談ください。

 

 

コラソン行政書士事務所

代表 山尾 加奈子

当事務所アクセス

 

事務所名 コラソン行政書士事務所
所在地

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-4-3 エレガンス飯田橋801

アクセス

JR飯田橋駅 東口より徒歩5分
東京メトロ有楽町線・南北線、大江戸線飯田橋駅徒歩5分

東京メトロ東西線A5出口徒歩1分

TEL 03-6823-1855
MAIL info@corazon-office.com
営業時間 10:00~18:00
休業日 土日祝日(事前予約にて土日祝日対応可)

※急ぎのお問い合わせに関しては
お電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます

無料相談受付中

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