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7. 引越し回数多い方

帰化申請の書類は大量です。

帰化申請をする際は、家族構成、学歴、職歴、生活状況等さまざまな情報を書類にまとめないといけませんが、そのまとめないといけない情報の中に「生まれたときから現在までの(自宅の)住所」という情報が含まれております。

帰化申請する方で、本国で生まれたときから、日本で生活している現在までずっと同じ場所に住んでいる人はおりません。ですから、切れ目なく事実に基づいて(引っ越し年月日、正確な住所を)綺麗に記載するとなると、引っ越し回数が多い人にとってはかなりたいへんな作業となります。


子供のころに住んでいた自宅の住所、転勤族だった方は住所を転々としているかもしれませんし、短期で一時的に借りていたマンションの住所等々。

帰化申請をするためには全て思い出して書類に記入しなければならないのです。
外国での住所はご自身の記憶を辿ってできるだけ正確に記入してもらったら問題ありません。

ただ、日本の住所の場合は、法務局の審査官がくまなく調査しますので、事実と異なった記載は厳禁です。
外国人には戸籍がないため「戸籍の附票」を取り寄せることはできません。

それではどうすればよいのでしょうか。
実は、外国人が過去の住所全てを調べたい場合、「除住民票(住民票除票)」「閉鎖外国人登録原票の写し」「外国人出入国記録の写し」という3種類の書類を取り寄せることで、過去の住所全てを調べることが可能になります。

直近5年以内の住所を調べる方法は以下の通りです。
◆ 除住民票(住民票除票)
過去の住所を遡って調べる場合は、過去に住んでいた住所を管轄する役所に除住民票(住民票除票)という書類を請求すると、過去の住所を調べることができます。
引っ越し回数が多い場合は過去5年間に住んでいた住所を管轄する役所ごとに除住民票(住民票除票)を請求する必要があります。
※除住民票(住民票除票)は、転出(引っ越し)をしてから5年が保存期間です。 保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、除住民票を取ることはできません。住民基本台帳法施行令の一部改正(2019年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に変更されました。ただ、昨年の改正のため、現時点では150年分に対応している市区町村はございません。(川崎市などは、2012年分から150年保管に対応して頂いております。)

5年以上前の住所を調べる方法(その1)
閉鎖外国人登録原票の写し
日本では、昔、外国人には住民票がなく「外国人登録制度」という制度によって住所等個人の情報が管理されていました。外国人登録制度は2012年7月9日もって廃止され、2012年年7月9日より外国人も日本人と同じ住民票が作られることになりました。そのため、2012年7月9日までの過去の住所が知りたい場合は、「閉鎖外国人登録原票の写し」を法務省に請求しましょう。郵送でも請求できます。

5年以上前の住所を調べる方法(その2)
◆外国人出入国記録の写し

外国人登録制度が廃止された後、新しい在留管理制度がスタートしました。それにより、2012年7月9日以降の過去の住所が知りたい場合は、外国人出入国記録の写しを請求することでも過去の住所を調べることができます。
※外国人出入国記録の写しは、出入国記録以外にも、在留カーおよび特別永住者証明書の最新の番号や期限や記載事項の変更履歴(氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地等)』といった記録を請求することができます。

こちらは出入国在留管理庁に請求しましょう。郵送でも請求できます。

このようにご自身で記憶していない場合でも、というか、正確に記入する必要がありますので、きちんとご自身に合った手段で書類を取り寄せるようにしましょう。この取り寄せは帰化申請の際は必須だと思ったほうがいいでしょう。
正確性が求められますので、分からないことがあれば専門家である行政書士に相談することをおすすめいたします。

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