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6. 帰化に必要な日本語レベル

帰化申請が無事に受理され、審査が進んだのち、法務局から連絡があり、審査官との面接が設定されます。

その際に日本語のテストがあるのですが、はたして日本語のレベルはどのくらいあれば問題ないのでしょうか?

 

永住権の申請の場合は日本語の能力が要件となっておりません(日本語能力のレベルを証明する書類提出の義務もなければテストもありません)が、帰化の場合は日本語の能力がある程度求められます。

 

国籍法の条文上はそのような要件の記載はありませんが、日本人として日常生活を行っていくわけですから、日常生活に支障のないレベルの日本語能力を有しているかは審査されることになります。

帰化後は参政権が付与され、投票ができるようになりますが、投票用紙には選んだ候補者の名前をフルネームで記載しなければなりません。また、例えば住宅ローンを組む際には契約書を読んで内容を理解し、契約締結する可能性もあります。

ですから、一定程度の日本語のレベルは日本人として求められるのです。

 

ただし、全員がテストされるかというと、そうでもなく、審査官への受け答えがしどろもどろで、日常生活に支障をきたすと感じる方を対象としてテストが行われます。テスト問題と解答用紙が配られ、時間を計ってテストするわけではございません。

審査官によってテストの方法は様々ですが、たとえば、国語の教科書の音読を求められたり、簡単な文章を手紙に書くように言われたり、日本語の文章問題を解くように言われたり。

 

だいたいレベルとしては、小学校3~4年生程度の日本語能力が必要とされます。

日本語能力試験(JLPT)N3~N4レベルの能力です。

 

日本語能力が不足していると判断された場合、申請者には帰化申請の取下げが勧告されることもありますので、日本語の会話の練習をしておくことをおすすめします。

せっかく書類を全て収集し、必要書類も作成しても、面接で不許可になってしまってはもったいないので、こちらについても同時に準備するようにしましょう。

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