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4-1. 日本人配偶者→帰化

在留資格「日本人の配偶者」からの帰化申請

日本人と結婚している外国人が帰化申請をする場合は、普通帰化で帰化される外国人の方よりも要件が緩和されます。ただし、要件が緩和されるだけで、提出書類が少なくなるということではございませんのでご注意ください。

1.居住要件

日本人と結婚している外国人の場合は、帰化要件の「居住要件」が緩和されます。

具体的には、以下①または②の要件を満たしていればよいことになります。

① 日本人の配偶者で「引き続き」3年以上日本に住所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人

② 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年経過し、かつ、「引き続き」1年以上日本に住所を有している人

 

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が連続して90日以上なく、また、年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。

 

また、上記①と②はどのような状況を言っているのか理解するのが難しいため、以下で例を使って詳しくご説明いたします。

 

①は、例えば、日本に留学し3年以上経過し、その後、日本人と結婚した場合に要件を満たすことを意味します。

つまり、4年制の大学に留学し、就職をすることなく卒業と同時に日本人と結婚した場合でも①の要件を満たすことになります。

 

②は、日本に1年しか住んでいなくとも、結婚してから3年以上経過いる場合は要件を満たしているということを意味します。

例えば、海外で日本人と結婚した場合などです。

日本人の方が北京に住んでいた際に、そこで知り合った中国人の方と北京で結婚した場合で、そのまま北京で2年間居住し、その後、一緒に日本へ引っ越しし1年以上日本に住んだ場合は、上記②の居住要件を満たすことになります。

その他、過去にオーバーステイで在留特別許可を取った人は注意が必要です。こちらに該当する方は、在留特別許可を取った日から10年以上経過していることが必要です。この場合は3年の緩和要件は適用されないことになります。

 

※普通帰化の要件は、『引き続き5年以上日本に住所を有すること』ですが、日本人と結婚している外国人の方はその期間が緩和されることになります。また、上記①、②には、普通帰化の要件である『3年以上就労している』という、就労要件もございません。

つまり、ご自身の就労経験は問われないことになります。無職の方でも申請可能となります。

 

2.素行要件

素行が善良であること。

年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。

 

会社員の場合でも、国民年金に加入されている方、住民税をご自身で支払っている方は注意が必要です。未納額がある場合は帰化申請の前に全て支払う必要があります。

ご自身が無職の場合で、年金 第3号被保険者(配偶者の扶養に入っていて年金納付が免除されている)場合は特に年金の支払いは必要ありません。

ただし、パート、アルバイト等で年収が103万円を超えている方は、未払い額があれば全て払ったうえで申請することになります。

全額が難しい場合は、直近1年分を支払うことで、とりあえず要件を満たすことが可能ですが、その後は継続して支払う必要があります。

 

また、素行要件では「交通違反」についても厳しく審査されます。

審査では、過去5年分の交通違反が対象とされます。申請の際は、自動車安全運転センターが発行する過去5年分の運転記録証明書を提出します。過去5年間に4回程度の軽い違反(スピード違反、駐車違反等)であれば基本的には問題となることはありません。

ただし、1回でも飲酒運転などの重い違反がある場合は申請が難しいことになります。

 

3.生計要件

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができることが要件となります。

 

こちらは帰化の普通要件同様、永住申請と違い、年収要件はございませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たすことになります。

 

無職の方の場合は、配偶者の方等が生計要件を満たしていればよいということです。

 

4.喪失事項

現在国籍を有せず、または日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。

こちらも普通帰化の要件同様、日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。

 

5.思想関係

日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

 

こちらも、普通帰化の要件同様、日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないことが要件とされています。

 

6.日本語能力

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められることは普通帰化の要件同様です。

 

帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。

 

 

その他、日本人と結婚していることから、普通帰化で求められる「能力要件」は既に満たしていることが前提となりますので、こちらは要件とはされておりません。

 

 

上記は一般的な要件となります。個々人によって状況は違っておりますので、帰化申請をお考えの際には行政書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

例えば、本国に扶養家族がいて毎月送金している場合等は上記要件以外にも要件や提出書類が追加されます。また、過去にオーバーステイで検挙されたことがある方は、単純に上記の緩和居住要件は適用されません。

 

もし、ご自身が帰化要件を満たしているのかどうか悩んでいる場合は、おひとりで悩まずに、まずは、無料相談でスッキリしましょう!

 

当事務所が全力でサポートいたしますので、一緒に日本国籍を取得しましょう!

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