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5-5. 会社経営者 書類&注意点

会社経営者の方が帰化する際に必要となる書類および注意点

 

帰化申請をする上で、会社勤めされている方、自営業の方、会社経営者の方とで申請の難易度が変わってきます。

申請の難易度としては、会社員→自営業→会社経営者の順に難しくなります。

この難易度というのは帰化の許可が下りるかどうかという難易度です。

 

会社員であればその方個人の生計要件や素行要件が審査対象ですが、自営業者や会社経営者の場合は、その方個人の審査のうえに更に会社の経営状態も審査の対象となるからです。

ですから、申請者個人としては税金をきちんと払っていて交通違反を犯しておらず、会社員であれば許可が下りるような場合であっても、会社の経営状態が悪いと不許可になる可能性があります。

 

こちらでは、自営業者の方や会社経営者の方で帰化をお考えの方向けの内容になっています。

 

自営業者や経営者方は、会社の経営状態を証明する書類として、一般的な会社員の方よりも書類の提出が多くなっており、提出が求められるものを列挙させて頂きますと以下の通りになります。

会社経営をされている方が帰化申請した場合、会社の義務をきちんと果たしているかが審査の重要ポイントになってきます。

具体的には、税金をきちんと払っているか、そして、社会保険に加入しているかですね。

 

社会保険について

個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を雇っている場合は社会保険加入が必須ですが、株式会社を経営していて役員報酬を払っている経営者の場合は一人社長であったとしても社会保険への加入は必須です。正確には、月額約1.5万円以上の役員報酬を払っている場合は一人社長でも社会保険に加入必須となります。

 

一人社長で役員報酬をゼロにした場合、その方の収入がゼロになるためそもそも経営管理ビザの更新ができなくなると思いますので、外国人の方で経営管理ビザをお持ちの方は、役員報酬を月額1.5万円以上は払っているはずです。1.5万円以上の役員報酬を払っている場合は社会保険に加入しないといけません。

会社経営者の方、まずは社会保険に加入しているかご確認ください。加入していない場合は帰化の許可はおりません

 

自営業者の場合は第1号被保険者ですので、ねんきん定期便とか過去1年分きちんと支払ったことを証明するものを提出しないといけません。

法人の場合は厚生年金適応事業主となりますので、納付を証する領収書とか年金事務所の確認書を1年分提出する必要があります。

 

ちなみに、経営管理ビザの更新のことだけを考えた場合は、税理士等に、損金を積み、役員報酬は月額10万円くらいでも問題ないというアドバイスをもらっているかもしれません。

黒字でさえあれば会社の健全性は保てるので大丈夫と言われる場合がありますが、帰化申請のことを考えた場合は、月額10万円の報酬では帰化の生計要件を満たさないので許可が下りませんので、少なくとも手取りで18万円以上にする必要があります。

 

納税について

そして、次に重要になるのが、法人3税をきちんと納税しているかです。法人3税とは、法人税、法人事業税、法人住民税です。

法人税は、法人の所得に対して支払う税金です。こちらは国税になりますので国に納める税金です。課税所得に法人税率がかけられます。課税所得とは益金マイナス損金です。

 

法人事業税は、今ご紹介した法人税の都道府県版ですね。都道府県に納める法人税ですね。その都道府県に住所があるというだけで、所得に対して法人事業税がかかります。

税率が、資本金1億円以下の法人の場合は所得400万円以下の金額には5%、400万円超800万円以下の金額には7.3%、800万円を超える金額については9.6%となります。

 

法人住民税は、個人の住民税の法人版です。都道府県民税と市町村民税があります。

東京都の場合は、資本金1000万円以下で従業員50名以下の場合は均等割りだと7万円です。

 

この法人3税をきちとんと納めていないと許可はおりません。

ちなみに、会社がきちんと税金関係を支払っていることを証明するための提出書類は以下の通りです。

個人事業主でも法人でも法人3税の納税証明書は提出が必須になっています。

消費税の納税証明書に関しては、2期前の売上が1000万円を超えている課税事業者の場合に提出が必要となります。

その他、個人事業主でも法人でも、会社の計算書類の提出が求められます。

 

会社経営されている方で注意して頂きたいのが、過去に国税の税務調査に入られたことがある方です。

過去3期前までに修正申告した場合は、受付印が押された修正申告書の控えの提出も必須となります。修正申告した程度であれば帰化の許可が下りる可能性があります。

残念ながら、重加算税を課せられた場合は、程度にもよりますが、2~3年は帰化申請できません

 

ここまでの説明を聞くと、普通の会社員よりも、会社経営しているばあいの方が審査が厳しいので、会社を畳んで、会社の計算書類等を帰化申請時に出さないようにしたら許可が下りやすくなるんじゃないか、と思われた方いらっしゃると思います。

残念ながら、法務局はそんなに甘くないです。

過去に会社の役員で合った方に関しては、申請時から遡って3年前までに役員をしていた場合は当該会社が審査対象となりますので、会社を畳んでも、3年前の納税証明書や計算書類は提出が必須となります。

また、こちら、3年前まで会社の「役員」であった者となっていますので、社長ではなく、取締役として名前だけ貸しているような場合であっても登記簿に載っておりますので、この場合は、その会社の計算書類等も出す必要があります。

自分は名前を貸しただけで、特に取締役としての仕事はしてないから提出しなくていいでしょ。ということにはなりません。その会社が赤字だったりすると、名前を貸しているだけだと言っても、会社の経営状態が悪いということで帰化の許可がおりなくなりますので、安易に名前だけ役員に連ねることはおススメできません。

 

ということで、会社経営されている方は、社会保険と税金の支払いについて注意してください。

また、修正申告や重加算税を課せられた場合は帰化の審査に影響があることも理解しておきましょう。

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